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法人市民税率の変更について

本市の税務行政については、日頃から深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。

本市の財政再建も平成13年度から始まり、5年が経とうとしております。この間、多くの事業の縮小や期間の延伸など、市民の皆様のご理解とご協力を得ながら、懸命に再建に取り組んでまいりました結果、普通会計において、ようやく実質黒字を計上することができました。

しかし。現在においても財政危機の状況下にあり、今後も一定の政策目標を達成するためには、経費の削減や事務事業の見直し等の徹底した行財政改革についての取り組みを行なうとともに、緊急かつ重要な課題に適切に対応していかなければなりません。そのためこれらの財政需要額に対応する税収入を確保することが必要です。

そこで市では、平成19年4月1日以降に開始する事業年度分の法人市民税の均等割については、下表のとおり標準税率から1.2倍に引き上げた制限税率に改め、法人税割については、これまで資本等の金額が1億円以下の法人に対して12.3%の標準税率としている不均一課税を廃止し、14.7%の制限税率に改めることとしました。

市内法人の皆さまには、新たな負担をお願いすることになりますが、施策の実現のための貴重な財源として活用させていただきますので、よろしくご理解・ご協力をお願いいたします。

法人市民税率表
区分 資本等の金額 泉大津市内
の従業者数
均等割 法人税割
現行税率 改正後税率 現行税率 改正後税率
1号法人 50億円超 50人超 年300万円 年360万円 14.7% 14.7%
2号法人 10億超50億円以下 50人超 年175万円 年210万円
3号法人 10億円超 50人以下 年41万円 年49万2千円
4号法人 1億超10億円以下 50人超 年40万円 年48万円
5号法人 50人以下 年16万円 年19万2千円
6号法人 1,000万円超1億円以下 50人超 年15万円 年18万円 12.3%
7号法人 50人以下 年13万円 年15万6千円
8号法人 1,000万円以下 50人超 年12万円 年14万4千円
9号法人 50人以下 年5万円 年6万円

    注 「資本等の金額」については、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から「資本金等の額」

       に改正しています。

※ 詳しくは、総務部税務課市民税係(内線2139または2140)へ

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お問い合わせ先 税務課

電話番号 0725-33-1131

FAX番号 0725-33-1179

〒595−8686 泉大津市東雲町9番12号